
対象工事の詳細
リフォーム工事を行うドアの補助額は、以下の要素①~③により変わります。
性能区分とサイズに関しては、対象製品に対してメーカーが発行する「性能証明書」に記載されています。
- ●本事業の補助対象にならない製品、工事であっても、子育てグリーン住宅支援事業の補助対象になる場合があります。
(同一製品について、複数の補助事業を重複して申請することはできません) - ●「ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)」については、他の窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象となります。
- ※1本事業におけるドアの性能を表す指標の一つです。大まかに言うと、ドアの外気に接する側と家の内側との間の熱の伝わりやすさを表す数値で、「Ud値」と表示されます。Ud値が低いほど、高い性能のドアになります。
- ※2国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1 算定方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.部位の熱貫流率 5.2 開口部 5.2.4 大部分が透明材料で構成されている開口部(窓等)または大部分が不透明材料で構成されている開口部𝑖(ドア等)の熱貫流率」(令和7年4月更新)に基づき、開口部の熱貫流率は、JIS A 2102-1 などによる方法の他、当該窓及びドアの仕様に応じて「平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の2.2.1 第三章第三節付録Bで定める熱貫流率の値によることもできます。
工事内容
ドア交換(はつり工法)
本事業における「ドア」とは、住宅の外皮部分※にある開口部に設置する建具のうち、屋外から施錠できる建具をいいます。
なお、「はつり工法」とは、既存ドアを枠ごと取り外し、新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事をいいます。
- ※外壁ライン上にある熱的境界をいいます。

-
以下に該当する製品は、いずれも補助対象になりません。
- イ)外壁等に新たに開口部を設けて設置※する外窓・ドア
- ロ)既存の開口部を拡張して設置する外窓
- ハ)開口部の位置を変更して設置する外窓・ドア
- ※例外として増築に伴って開口部を有する外壁を撤去し、新たに設置する外壁に既存開口部と同規模・同数の開口部を設けて設置する外窓・ドアは補助対象となります。
(申請にあたっては、増築前後の外窓・ドアの位置・数および大きさが確認できる図面の提出が必要になります。)
-
既存の開口部における外窓・ドアの交換工事において、交換工事前のサッシ数を上回る数のサッシ数の外窓・ドアを設置する場合は、
該当のサッシは補助対象になりません。(既存サッシと同数まで補助対象になります)ただし、強度の制約から交換前の製品と同じ大きさのものを設置できず、
やむを得ず最低限に分割して製品を設置する場合は、設置した製品分を補助対象とします。
(必要に応じて、製品メーカーのカタログ等の提出を求め、確認を行います) -
2025年9月15日以降に交換・設置する外窓、ドアに適用します。
は、工事請負契約日および契約に含まれるリフォーム工事全体の工事着手日に関わらず、ただし、BELS評価書または既存住宅性能評価書等の提出により、リフォーム後において断熱等性能等級5を満たす住宅については、 に該当する場合であっても補助対象とします。
- ※外窓・ドアの交換(設置)日を偽ることにより、本補助金の交付を受けようとした場合、事務局は厳正に対処を行います。
当該交付申請の提出を行った補助事業者(登録事業者)が行う全ての交付申請を無効とし、 交付決定の取り消し等を行う場合があります。(事業者登録規約(先進的窓リノベ2025事業)第10条)
一つの開口部に複数の新しい製品を設置する
(両事業を通じて、既存サッシと同数までが補助対象になります)
性能と補助額について
1製品あたりの補助額は以下の通りです。
ドアの |
ドアのサイズ<面積> |
||
---|---|---|---|
大(L) |
中(M) |
小(S) |
|
P(SS) |
183,000円 |
136,000円 |
91,000円 |
S |
118,000円 |
87,000円 |
59,000円 |
A |
92,000円 |
69,000円 |
46,000円 |
- ※1国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1 算定方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.部位の熱貫流率 5.2 開口部 5.2.4 大部分が透明材料で構成されている開口部(窓等)または大部分が不透明材料で構成されている開口部𝑖(ドア等)の熱貫流率」(令和7年4月更新)に基づき、開口部の熱貫流率は、JIS A 2102-1 などによる方法の他、当該窓及びドアの仕様に応じて「平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の2.2.1 第三章第三節付録Bで定める熱貫流率の値によることもできます。
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